1952-06-11 第13回国会 参議院 労働委員会 第15号
○公述人(横手行雄君) はい。御指摘のように公労法の中で管理者或いは機密その他の事項を担当する者は公企労法の適用を受けない、即ち非組合員になるということがあるわけであります。その前にこの公企労法は一般職の公務員に適用するという原則があつて、今の項目で更に公企労法の適用を受けない、こういうふうになつておるわけであります。ところが国鉄や專売或いは電通の組合というのは労働組合法の第何條だか忘れましたが、従業員
○公述人(横手行雄君) はい。御指摘のように公労法の中で管理者或いは機密その他の事項を担当する者は公企労法の適用を受けない、即ち非組合員になるということがあるわけであります。その前にこの公企労法は一般職の公務員に適用するという原則があつて、今の項目で更に公企労法の適用を受けない、こういうふうになつておるわけであります。ところが国鉄や專売或いは電通の組合というのは労働組合法の第何條だか忘れましたが、従業員
○公述人(横手行雄君) 私は全印刷の労働組合の中央執行委員長の横手であります。私は主として公共企業体関係国家公務員を代表いたしまして意見を申述べたいと思います。 私は先ず第一に政府の提出された原案が現行労調法、労働組合法及び公労法の三法にまたがる重要部門の改正を労働関係調整法等の一部を改正する法律案という一本の形で提出されたことに対しまして先ず注目をいたしたいのであります。政府は提案の理由といたしまして